「終活、遺言、信託、相続」でお悩みの方、札幌の行政書士 佐藤あきら事務所が解決します。

遺産分割

相続が開始し、遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、遺産の最終的な帰属先の名義に変更する手続きが必要です。相続税の申告は死亡日から10ヶ月以内ですが、協議そのものに期限はありません。一番良くないことはそのまま放置しておくことです。

遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行います。相続分は、法定相続分を基準にして協議します。相続分でもめる原因の多くは、「生前に家の頭金を出してもらった」などの特別受益(生前贈与)に関することおよび「介護で苦労した分、多くもらいたい」など寄与分に関することです。また、「不動産より現金が欲しい」など分割の方法でもめることもあります。

行政書士の役割~弁護士、司法書士との違い

相続人それぞれに思いがあるのは当然のことです。お互いが譲り合い、話し合いで折り合いをつけることが基本です。裁判は、最後の手段です。
行政書士の役割は、公平な立場で、当事者の話し合いが紛争に発展しないよう助言、調整を行い、その結果を合意文書(遺産分割協議書)にすることです。

弁護士は、依頼者の利益を守るため相手方(他の相続人など)と交渉し、調停や裁判で依頼者に有利な主張をしてくれる専門家です。
話し合いの前から、調停や裁判に持ち込むことを想定している場合や特に高度な法的判断が必要な場合は、弁護士に依頼します。

司法書士は、依頼者の権利を守る登記業務の専門家です。不動産を多数所有している場合や、権利関係が特に複雑な不動産がある場合は、司法書士が向いています。

相続手続きの概要

相続手続きの流れは、おおむね以下の通りです。

  1. 被相続人調査 亡くなった方の出生時の戸籍までさかのぼって調査します。
  2. 相続人調査  亡くなった方との関係が始まった時(結婚、出生など)から現在までの戸籍を調査します
  3. 相続財産調査 不動産、預貯金、有価証券、車、美術品、骨とう品、貴金属、宝石、借入金など
  4. 遺産分割協議 相続人や相続財産が確定した後で、協議を始めます。たたき台となる協議(案)がある方が、白紙状態で臨むよりも速やかな合意となる場合もあります。
  5. 遺産分割協議書作成 協議が整った段階で、「遺産分割協議書」を作成します。
  6. 相続登記 不動産については、協議書作成後、相続登記を行います。登記手続きは、司法書士へ依頼することをお勧めします。
  7. 預貯金口座他名義変更 金融機関などへ名義変更の手続きをします。

いきいき終活テラスの業務

中立的な立場で業務を遂行するために、相続人全員の方から業務を委任していただきます。
被相続人調査から遺産分割協議書の作成、名義変更まで一連の業務を行います。
不動産の登記は、別途司法書士に依頼します。

遺産分割協議書作成 相続財産額×2.5%+相続人数×5万円(税別)
(注)不動産登記にかかる司法書士報酬は、別途必要です。

まずはお気軽にご相談ください。 TEL 0120-11 82 65 (いきいきハッピー老後)

プロフィール

略歴:
昭和38年1月札幌市生まれ
昭和60年小樽商科大学商学部卒業
信託銀行(21年間)、食品スーパーマーケット(10年間)勤務を経て平成30年5月「いきいき終活テラス」開設

資格:
行政書士
宅地建物取引士

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